対外貿易法規:関連資料を提供します。「当然だと思います。」
企業向け
海外関連者
支払った「企業と機能リスクまたは経営に関係のない労務活動」、「関連先は企業の直接または間接投資先の投資利益を保障するために、企業に対して実施したコントロール、管理と監督などの労務活動」、「企業はある集団に付属しているが、獲得した
超過収益
ただし、グループ内の関係者が実施する当該企業に対する具体的な労務活動は受け入れられていない」と述べた。
これらの3つの費用から、企業が国外の関連当事者に支払う費用は企業の収入または企業自身の経営活動に関連していなければならず、相関原則に従わなければならない。
これより分かるのは、企業が国外の関連当事者に費用を支払う場合、税務機関が関連当事者と締結した契約または協議を提供することを要求する可能性があると同時に用意しなければならないということです。また、取引が実際に発生したことを証明し、独立した取引原則に合致した関連資料を記録して、税務機関が関連業務を審査評価または調査調整する際に提出する可能性がある関連資料の届出要求を満たします。
注意すべきなのは、多くの企業が資料を準備したり提供したりする時、「一方的に希望する」ということです。つまり、いつも自分でどのような資料を準備すべきだと思っていますか?
しかし、このような自己主張は税務機関の要求に合わないことが多いです。主に二つの問題があります。一つは十分性、必要性を備えた立証要求を満足できないこと、例えば資料が不完全であること、二つは適切性、合理性の証明作用を持たなければならないこと、効果と合理的な証明がないことです。
実は
企業所得税
実施条例は、企業が提供すべき関連資料について明確に規定されています。実施条例第百十四条の規定は、企業所得税法第四十三条にいう関連資料を含みます。
(一)関連業務の往来に関する価格、費用の制定基準、計算方法と説明などの同期資料。
(二)関連業務の取引に係る財産、財産使用権、労務等の再販売(譲渡)価格又は最終販売(譲渡)価格に関する資料。
(三)関連業務調査に関するその他企業が提供すべき調査対象企業と比較できる製品価格、定価方式及び利益水準などの資料。
(四)その他関連業務の取引に関する資料。
従って、企業は企業所得税実施条例及び16号公告によって企業に関連資料の要求を提供しなければならず、完全、規範、適時に十分、合理的、必要な関連証明資料を提供しなければならない。
企業所得税法第41条に基づき、企業が国外の関連当事者に費用を支払う場合、独立取引の原則に合致しなければならず、独立取引の原則に従って海外の関連当事者に支払う費用は、税務機関が調整することができる。
第七条また、企業所得税法実施条例第百二十三条の規定に基づき、企業が国外関連当事者に支払う費用は独立取引の原則に合致しない場合、税務機関は当該業務に発生する納税年度から10年以内に、特別納税調整を実施することができると規定している。
だから、企業が今後海外関連先に費用を支払う時は、独立取引の原則を厳格に守り、税務機関が行う可能性がある特別納税調整が企業に税金に関わるリスクをもたらすことを防止します。
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