企業分立の納税計画
_泰能有限公司は製薬会社です。
1997年度の課税所得税は11万元(適用_税率は33%)であった。
課税所得税額は、_11×33%=3.63%(万元)_1998年初頭に、同社の今年度の販売規模はあまり伸びないと取締役会が判断しました。
会社の内部には二つの部門があります。一つは会社のための原材料部門で、1997年度の課税所得額は9万元で、もう一つは製薬製品部門で、1997年度の課税所得額は2万元です。
原材料の生産費と薬品の価格は1998年度には大きな変化がないので、取締役会は1998年度に企業所得税の前納を決定しました。1997年通年の課税額です。
税務部門に対して、この年の課税額を月賦で前納していますが、この会社の財務経理はこれに対して異議を申し立てています。
会社の取締役会は彼の意見を聞いて、この意見を採用しました。
そして、その後の税金査察では、税務担当者は税金を免れる違法行為を発見していませんでした。
分析:これは規模があまり大きくない企業ですが、内部には互いに連絡がある部門が二つあります。
原材料部門にとって、前向連絡作用がある製品は製薬部門の投入品です。
当該会社の財務経理はこの現象に基づいて泰能有限公司を一つのグループとして設立しました。その管轄下にA、Bの二つの独立採算企業があります。
Aは原材料生産企業で、Bは製薬製品企業です。
両企業間の製品交換は市場の正常価格によって成約し、関連企業を利用して価格を譲渡する疑いがある。
関連企業の譲渡価格とは、一定の関連性がある企業同士が相互間の取引において、それぞれ自己の税金負担に有利であり、市場の正常価格と区別して成約する定価方式をいう。
このような行為に対して、税務職員は発見後、税金の負担を調整します。
この判例では、泰能集団が管轄する二つの企業は市場の正常な価格でそれぞれの製品を交換するので、それらの行為は定価を譲渡する行為ではない。
我が国に現在存在する大量の小型企業を配慮するために、33%の税率で納税すれば、税金の負担はより重いです。
企業所得税法は、年間課税所得額が10万元以下の企業に対して、課税所得額の大きさに応じて、それぞれ比較的に優遇された税率で徴収すると規定しています。すなわち、年間課税所得額は3万から10万元までの27%の税率で徴収します。年間課税所得額は3万元(3万元を含む)以下の18%の税率で徴収します。
このような規定に基づいて、同社の財務経理は二つの工場に分けて、部分の税金負担を合理的に回避するように提案しました。
分割後、A、Bの二企業の年間課税所得額の合計は依然として11万元である。
そのうちA企業は9万元で、適用税率は27%で、課税所得税額=9×27%=2.43万元である。B企業の適用率は18%で、課税所得税額2×18%=0.36万元で、A、B両企業の税金負担は合計2.79万元で、分割前の節税7400元と比較している。
企業分立とは、一つの企業を法律の規定に基づき、二つ以上の新企業に分化する法律行為をいう。
企業分立は元の企業が完全に消えたのではなく、あるいは企業を解散して新企業を設立するという形で現れたり、元の企業から分離されたりします。
このケースでは、泰能有限公司は第二の方法で一部を分けて新たな企業を設立しています。
つまり、企業は本質的には消えていません。元の企業と比べて、新しい変化があります。
このような実質的な企業の存続こそ、納税計画の可能性を提供します。
企業分立中の納税計画の思想は主に企業所得税が累進税率を採用する場合、分立によってもともと高税率を適用していた企業を二つ以上に分化し、低税率を適用する企業に分化し、全体の税金負担を軽減することができる。
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